今でも多くの人が取引をして話題になっている仮想通貨に興味を持っている人は多いのではないでしょうか。仮想通貨による取引をすれば、上手くいくと大きな利益を得ることができます。
ただし、利益が発生すると、確定申告や税金の心配をするときもありますよね。これから仮想通貨にチャレンジする方の中には、確定申告や税金のことで不安を抱える方も少なくないのではないでしょうか。
普通に会社勤めしている方は自分で確定申告をしたことのない方がほとんどです。そのため、どのように申告すればいいか、どうやって税金を計算すればいいかわからなくて不安もあるでしょう。
そこでこの記事では、仮想通貨をしたい人のために確定申告の仕方から税金の計算の仕方までを解説していきます。
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仮想通貨(暗号資産)の確定申告
仮想通貨の取引で絶対に知っておくべき確定申告の基本について説明します。
確定申告とは?
確定申告とは、納税額を確定させるための手続きです。日本では個人がその年に稼いだ所得から税金を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告して所得税を支払うことが義務づけられています。
個人の所得は本人が自己申告で税務署に申告するルールとなっており、確定申告は個人の所得金額を確定する手続きです。そのため、毎年春先になると前年を振り返り、すべての申告をまとめて税務署に提出する必要があります。
確定申告の対象になるには、あらゆる所得が含まれます。仮想通貨の取引で得た所得も申告しなければいけません。
ただし、所得の申告は納税の対象となる場合に限るので、納税の対象外となる所得については申告する義務はありません。
仮想通貨で確定申告が必要な人
仮想通貨で取引をしたら、必ず確定申告の必要が生じるわけではありません。納税額に影響しないのであれば、確定申告は不要です。確定申告の必要性を判断する際には、給与所得があるかどうかによってルールが変わります。
給与所得のある人、いわゆるサラリーマンの人の場合は、会社が源泉徴収をして税金を支払っているため、普通は確定申告する必要がありません。ただし、以下の条件に当てはまると確定申告する必要があります。
- 給与所得が2000万円を超える方
- 1ヶ所から給与を受け取り、給与所得と退職所得以外の各種所得の合計金額が20万円を超えるもの
- 2ヶ所以上から給与を受け取り、主たる給与の支払い者以外から得た収入と給与所得と退職所得以外の各種所得の合計が20万円を超える方
国税庁によると、給与所得と退職所得以外の各種所得は、下記の8種類の所得が含まれます。
※各種所得:雑所得、一時所得、譲渡所得、山林所得、事業所得、不動産所得、配当所得、利子所得
給与所得がない場合は、各種所得を合計した金額が、基礎控除や扶養控除など所得控除の合計額を超えたときに確定申告の必要があります。
仮想通貨は「総合課税」
仮想通貨の所得は雑所得として扱われます。そして、雑所得は総合課税の対象です。総合課税では、給与所得や雑所得など各所得を合計して課税されます。
例えば、仮想通貨による所得が20万円を超えなくても、株式の配当や不動産売買の利益などと合計して20万円を超える場合は確定申告が必要になるのです。
そのため、仮想通貨取引をする際には、仮想通貨以外の所得にも注意しましょう。
仮想通貨税金の計算
仮想通貨取引による税金を計算する方法を説明します。
仮想通貨の所得税の計算
仮想通貨の所得は総合課税のため、仮想通貨以外の所得もすべて計算しましょう。それらを合計した金額から所得控除額を引くと課税所得金額が求まります。
所得控除額には、基礎控除だけではなく配偶者特別控除など14種類があります。
次に課税所得金額から、下記の税額表を使用して所得税を計算することが可能です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
計算式は下記の通りです。
- 課税所得金額×税率-控除額=所得税
例えば、課税所得金額が200万円の場合は、下記の通り102,500円の所得税が発生します。
仮想通貨の税金計算【サラリーマンの場合】
サラリーマンの場合は、給与所得以外の所得についても計算します。雑所得などと給与所得を合算して所得控除を差し引いて課税所得金額を求めるのです。さらに、上記の税額表を用いて所得税額を計算します。
仮想通貨で損失が出た場合
仮想通貨の取引をして損失が生じることがあります。
ただし、仮想通貨の損失は、別の所得の利益と相殺することはできません。また、損失を翌年移行に繰り越すことも不可能です。
仮想通貨の確定申告のやり方
確定申告は、所定の書類を提出すれば良いです。ただし、注意するべきルールとして関係書類の保管があります。
そのことについて説明しましょう。
仮想通貨の関係書類の保管
確定申告の手続きをしてから5年間は関係書類の保管が義務付けられています。
関係書類とは、仮想通貨による所得金額や売却金額などを確認できる書類のことです。確定申告の書類を作成する際の根拠となる書類であり、大事に保管しなければいけません。
最低でも5年間は失くさないようにしっかりと保管しましょう。たとえば、税務調査があり、関係書類の提出が求められることがあります。
仮想通貨の確定申告における注意点
実際に仮想通貨の確定申告をする際の注意点を説明します。
仮想通貨は確定申告しなくてもバレない?
確定申告しなくてもバレないと考える人は多いです。しかし、税務署はあらゆる取引をチェックしています。たとえ利益が少額であり、確定申告しても税金がほとんど発生しないケースでも例外ではありません。
税務署は仮想通貨の取引所に対して取引履歴の提出を求めているため、それをチェックすれば、すべての取引が確認されます。また、仮想通貨を現金化する際の銀行の入手金の状況もすべて税務署にチェックされるものです。
あらゆる取引が記録されていて、税務署が確認できる状況にあるため、基本的に仮想通貨で得た利益をごまかすことはできない、と考えましょう。
仮想通貨での利益を確定申告していない場合
もし仮想通貨での利益を確定申告していない場合は、税金が発生していると大変なことになります。
本来支払うべき税金を滞納したとみなされるからです。そのため、確定申告していない分の税金への延滞税が発生します。また、無申告へのペナルティとして無申告加算税も課せられるため注意しましょう。
わざと確定申告しなかったと判断されると、さらに重加算税が課せられるケースもあります。重加算税は無申告加算税よりも重いペナルティであり、延滞税と合わせて請求されるのがポイントです。
したがって、最終的に本来収めるべき税金の納付額の1.5倍もの金額を支払わなければいけないケースもあります。
なお、確定申告していなくても、すぐに税務署が調査に来るわけではありません。実際には何年もしてから税務調査が来て、これまで支払ってこなかった税金をペナルティも含めてまとめて請求されるケースもあります。
つまり、仮想通貨の確定申告をせず、翌年に税務調査されなかったからといって安心してはいけません。
税金にも時効があり、申告書を提出していない場合は5年、偽りまたは不正行為により申告書を提出しなかった場合は7年が時効です。それでも、ほとんどのケースでは時効になる前に税務署にバレてしまいます。
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